派遣の仕事厳選集

【試用期間】に関する知恵袋

【質問】
突然すいません、どうしても気になって眠れなくご相談させて下さい。今年6月1日から2店舗経営の美容室の支店で試用期間3ヶ月の後正社員で働いておりました。それが12月11日の午前中に電話で前日に来られた本店のお客様の料金の事でもめ、即座に今すぐ店を閉めて帰れ!派遣の仕事厳選集について言及すると、手元金と鍵を返せ!と言われ私は辞めれという事だと思い帰って2日出勤はしていません。退職届もだしていません。どうしても納得がいかず労働相談に電話し、労働基準局に相談し、聞いてみると不当解雇になるかもしれないと言われましたので明日自分から辞める意思はない旨と雇用証明書と離職票の手続きを申し出るつもりです。ただ気になるのは働くときにきちんとした契約書の掲示がなかったんですが稚拙な契約書にはサインをしたのですが、その契約書に施術の金額を変えたりもらい忘れた場合は自腹でだすこと、とあったのですが、そのお客様は本店のお客様で本店ではいつもおまかせでパーマをする時にはトリートメントをしているのに支店に来て私が施術した際にトリートメントをしなかったからその分を自腹で払えと言われました。私はおまかせとは知りません。施術していない技術の料金は払えないと申したら契約書にサインしたから払えないなら店閉めて帰れと言われました。派遣の仕事厳選集の説明をすると、この場合契約違反として不当解雇にはあたらなくなりますか?試用期間の知恵袋の概要に触れると、裁判を起こしも負けてしまいますか?次の仕事を探す前に悔しくて前に進めません。どうか助言を頂きたいです。私は自腹で払わないといけなかったのですか?以上が試用期間の知恵袋の解説になります。
【解答】
質問者様へ1 自腹について、労基法16条【賠償予定の禁止】という規定が在ります。 契約書に、賠償禁止項目の記載が在っても、労基法の基準に達していない為 労基法13条にて無効となります。 労基署に、労基法16条違反になるか?確認して違反なら申告しましょう。 申告権【労基法104条1項】2 会社から帰れ!との主張は、懲戒権の行使と推測します。 懲戒権は、解雇権同様に濫用したら無効とされます。 労働契約法15条【懲戒権】同法16条【解雇権】3 現在まだ、派遣の仕事厳選集を理解したいのであれば、試用期間の知恵袋です。また、懲戒中であり解雇ではないのでは? 解雇は、試用期間の知恵袋を言及していくと、少なくとも30日前に告知【解雇予告通知書の交付】が必要 また、即日解雇する場合は、30日以上の解雇予告手当を会社は質問者様へ 支払わなくてはならない。 労基法20条1項【解雇権】 遵って、解雇理由書【労基法22条1項】または離職票の要求は現時点では 必要ありません。解雇なのかどうか?派遣の仕事厳選集に対する見解は、処分規定についてハッキリさせる事が、 先決です。ハッキリしたら再度質問して皆様の答申を求めましょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377427638
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