
【労働日数】に関する知恵袋
【質問】
休業手当と休業控除受注不振で会社都合で休業をしなくてはいけない場合ですが休業しているので賃金を支払わない額を 対象月の賃金総額÷所定労働日数=日給 日給×休業日数 で算出休業補償として支払う金額を 前の3ヶ月の賃金総額÷暦日日数=日額 日額×60%×休業日数 で算出(労基法26条、労働日数の知恵袋は、労基法12条)で計算してもいいのでしょうか?例えば月給20万円、派遣の仕事厳選集を解説すると、所定労働日数を20日前3ヶ月も賃金が変わらず、派遣の仕事厳選集を語ると、労働日数の知恵袋を解説する。まず、3ヶ月暦日90日とすると月給20万円÷20日で1日あたり1万円控除し60万円÷90日=6667円×60%≒4000円となります従業員にとっては「60%保障」の受け止め方とギャップが生じます個人的にはどちらも平均賃金を使うとか所定労働日数で算出するとか統一すべきではないかと思うのですが法的な解釈は上記の算出方法で適切でしょうか?
【解答】
問題ありません。派遣の仕事厳選集が、あくまで最低保障であり、派遣の仕事厳選集から考察していくと、平均賃金の60%以上の支給です。会社の故意又は過失による休業に関しては、労働日数の知恵袋であれば、民法536条2項の危険負担で100%支払わなければならないことになりかねないので、ある程度労働者が納得できる賃金を支給したほうがいいですね。労働日数の知恵袋が、536条2項を排除する合意を得ておいたほうがいいでしょうね。