派遣の仕事厳選集

【パート労働法】に関する知恵袋

【質問】
労働基準法と派遣労働者法・パート労働法の関係 私はある会社の契約社員をしておりますが、特定派遣で大手家電メーカー社内で勤務しています。5月約380時間、6月340時間、7月360時間となっています。違法ですか?すみません。また、適応障害(抑うつ状態)と診断されましてとても働ける状態にありません。パートの労働法の知恵袋について話していくと、仕事はほぼ軟禁状態で、派遣の仕事厳選集の説明をすると、これは労働基準監督署に相談したら解決するものでしょうか?パートの労働法の知恵袋から考えると、もし解決されるとしたらどのような皆生いつになりますか?この業界を辞めるつもりですので訴えれるものなら訴えたいと思っています。なにか良い案ございませんでしょうか。質問ばかりで大変申し訳ありませんここまでが派遣の仕事厳選集についての詳細です。
【解答】
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。最初に色々な法律を挙げておられますがご質問を読む限りでは、抵触してきそうな法律は「労働基準法」のみです。派遣の仕事厳選集を語ると、法定労働時間及び必要な法定休日日数を考えた場合、大体1ヶ月の法定労働時間は「8時間×21日(=1ヶ月の平均就業日数)」で約170時間程度になるかと思われます。この法定労働時間を超えて「時間外労働」を労働者に行わせる場合には、「時間外労働に関する労使協定=36協定」を締結する必要があり、この協定で「時間外労働の上限時間」を定めておく必要がある、パートの労働法の知恵袋について説明すると、と労基法で定められています。(なお、派遣社員の場合は「派遣会社の協定」が適用されることになります。)そして1ヶ月の時間外労働時間の上限は45時間(変形労働時間制を採用している場合は42時間)となります。以上を踏まえてご質問のケースを見ると、5~7月いずれの月を見ても100時間を超える時間外労働が行われており、協定の上限時間を超えているのみならず、心疾患や脳疾患で死亡した場合に「労災」として認められるための「認定基準」に達している状態だと思われます。>訴えれるものなら訴えたいと思っています。訴えるのならば「36協定違反」として訴えることは可能であると考えますが、労働基準監督署への訴えであれば、訴えることで求めることができる内容はあくまでも「職場環境・労働条件の改善」です。時間外の割増賃金が支払われているのであれば、質問者さんが「お金」を請求できるような訴えはおこせないと思われますのでご注意ください。(「辞める」と書かれていたので、一応の注意喚起です。)>これは労働基準監督署に相談したら解決するものでしょうか?労働基準監督署以外に訴えれるところもないと思います。最終的には解決できると思いますが、派遣の仕事厳選集の解説をすると、即効性という面では多少の問題があると思われます。>もし解決されるとしたらどのような皆生いつになりますか?監督署には「是正勧告」を出す権限があります。この「勧告」は、従わない場合は刑罰を受けたり書類送検されたりする「法的強制力のある命令」となるため、これが出されればほぼ「改善」は実施されると考えます。しかし、先にも書いたように「即効性」はないかもしれません。パートの労働法の知恵袋を解説すると、というのは、監督署が違反企業に対してまず行うのは「是正指導」などの注意であり、それを無視されてから「是正勧告」となるケースが殆どだからです。なので、改善完了までには多少「時間」がかかることが予想されますが、正確に「これぐらいまで」という予測はできません。以上、ご参考になれば幸いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468697324
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